1985年3月28日制定
1987年4月 6日改正
1991年4月27日改正
1999年6月11日改正
2017年4月21日改正
2025年2月 1日改正
第1条 本会は、DAAD友の会(ドイツ語表記は、“DAAD Tomo no Kai”)と称する。
(事務所)第2条 本会の連絡事務所は、下記に置く。
〒107-0052 東京都港区赤坂7-5-56 ドイツ文化会館
ドイツ学術交流会東京事務所内(Tel/Fax 03-3582-6080)
第3条 本会は、ドイツ学術交流会(以下DAADという)の元奨学生および日独の学術や文化の交流に関心を有する者の集まりであり、会員相互間の情報交換や親睦を図るとともに、日独両国間の学術および文化の交流を活性化させることにより、日独両国間の相互理解の促進および深化を図ることを目的とする。
(事業)第4条 本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1. シンポジウム、研究会その他の諸会合の開催
2. 会報・会誌の刊行
3. DAADが行う各種事業への協賛・支援
4. その他、本会の目的の達成に必要な事業
第5条 本会の会員は、一般会員および賛助会員とする。
1. 一般会員:本会の目的に賛同する個人
2. 賛助会員:本会の目的に賛同する団体または組織
(2) 前項に規定する会員は、別に定める所定の会費を納入しなければならない。
第6条 本会への入会を希望する者は、会員2名の推薦状を付して申し出るものとする。ただし、DAAD元奨学生については推薦状を必要としない。
(2)本会への入会は、総会において入会の承認があったときに認められる。
(3)会員は次の事由があるときには退会する。
1. 会員から退会の申出があったとき
2. 第5条第2項の規定により会費の支払義務を負う会員が、所定の会費を5年以上連続して支払わない場合において、理事会の提案により、総会において退会が承認されたとき
3. 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、それにより、総会において退会が決議されたとき
第7条 本会には、次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 3名以内
3. 理事 20名以内
4. 監事 2名
5. 顧問 若干名
(2)理事は、総会において一般会員中からこれを互選する。理事の選任に当たっては、可能な限り、専門分野、年齢、男女比率等に配慮するものとする。
(3)会長および副会長ならびに監事は、理事の中から互選する。会長および副会長ならびに監事が選任されたときは、遅滞なく会員にその旨を通知するものとする。
(4)本条第1項第5号に規定する顧問は、必要に応じて、理事以外の者から、会の運営等につき、適切な助言を与えられる者を選任する。顧問は、理事会が推薦し、総会の決議により選任する。
(5)役員の任期は、おのおの2年とし、再任は妨げない。ただし、連続して4期を超えてその職に留まることはできない。
第7条の2 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときには、その任務を代行する。
(3)理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する日常の事項を処理する。
(4)監事は、本会の会計および会務執行の状況を監査する。監事は、理事を兼務することはできないが、理事会に出席し、意見を述べることはできる。
(5)顧問は、会の運営等につき適宜助言をするほか、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第8条 本会には、総会及び理事会を置く。
(2)会長は、理事の意見を聞いて、総会および理事会を、オンライン方式ないしオンラインと対面方式の組合せ(ハイブリッド方式)で行うことができる。
第9条 総会は、年1回開催し、会長が招集する。
(2)前項の規定によるもののほか、理事会の決議があった場合、または5分の1以上の会員が総会の目的事項を示して総会の開催を請求した場合には、会長は臨時総会を招集しなければならない。
第10条 総会では、次の事項を行う。
1. 事業、決算、予算の承認
2. 理事および顧問の選任
3. 会員の入会および退会の承認
4. その他、本会運営のための重要事項の決議
(2)総会では、会長が議長を務める。
(3)総会での議決は、出席した会員の過半数による。ただし、事前に所定の委任状を提出した会員、および、総会が第8条第2項によって行われる場合にはオンラインで参加した会員は出席者とみなす。
第10条の2 理事会は、理事をもって組織する。
(2)理事会は、本会の運営に関する日常の事項を協議、決議する。
(3)理事会は原則として年4回(2月、5月、8月、11月)開催し、会長が招集する。ただし、3分の1以上の理事が会議の目的事項を示して理事会の開催を請求した場合には、会長は理事会を招集しなければならない。
(4)理事会では、会長が議長を務める。
(5)理事会の決議については、前条第3項の規定を準用する。
第11条 本会の会則を変更し、または本会を解散するためには、理事会及び総会におい て、おのおのの会議に出席した、理事および会員のそれぞれ4分の3以上の賛成を得なけれ ばならない。第10条第3項ただし書の規定は、この場合に準用する。
(会計年度)第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第1条 この会則は、2025年2月1日から施行する。